DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者だけでなく、内縁関係も含めて、男女間で起こる家庭内暴力のことです。 殴る、蹴るなどの身体的暴力のほか、無視する、見下した言動をとるなどの精神的暴力など、様々なケースがDVに含まれます。 直接的には暴力を振るわれておらず、すぐにDVと結びつかないような行為も該当する場合がありますので、お一人で悩まれずにすぐに当事務所までご相談ください。
殴る、蹴る、平手打ちなどの暴力のほか、部屋に監禁する、体を拘束するなどもこれに該当します。
無視する、見下した言動をとる、大事にしているものを捨てるなどのほか、「離婚したら死ぬ」などの発言もこれに該当します。
性行為を強要する、避妊具の使用を拒むなどのほか、ポルノの閲覧を強要する、相手が望まない行為を強要するなどもこれに該当します。
生活費を渡さない、家計を一方的に管理するなどのほか、収入状況を隠す、貯金を勝手に使うなどもこれに該当します。
友人と会わせない、家族や親戚との付き合いを制限するなどのほか、外出を禁止するなどもこれに該当します。
こんなケースもDVに該当する場合があります
殴る、蹴るなどの身体に直接的な暴力を受けていなくても、「食器を壁に投げつけて怖がらせる」「大声で怒鳴る」などの行動も、DVに該当する場合があります。
配偶者などからご自身が受けている行動が、すぐにDVに結びつかなかったとしても、少しでも「おかしい」と思った時にはすぐにご相談ください。
現在、配偶者などからのDVでお悩みの方は、決して今の状況を「普通」と思わないでください。 少しでも「おかしい」と思ったら、取り返しのつかない事態となる前に、当事務所にご相談ください。 ご相談頂きましたら、いったん相手と距離を置くために、都道府県などの支援センターや、DVシェルターなどをご紹介します。 そのほか、実家に避難して頂くなど、ご相談者様の実の安全を守ることを第一に考えたサポートを行います。 また、裁判所に「保護命令」を申立てることもできます。 保護命令によって相手を一定期間、司法の管理下におき、場合によってはその間に離婚や内縁の解消などを考えることもできます。 しかし、まずは身の安全を確保することが第一です。 事態が落ち着いてから、ゆっくりと今後のことを一緒に考えていきたいと思います。
モラハラ(モラル・ハラスメント)とは、精神的暴力や嫌がらせのことで、殴る、蹴るなどの身体的な暴力ではなく、「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」などの威圧的な発言、支配的な態度、生活費を渡さないといった行動などにより、精神的苦痛を受けることを言います。 当事務所では、モラハラでお悩みの方のご相談も承っておりますので、モラハラでお悩みであれば一度ご相談ください。
など
モラハラはほとんどの場合、家庭内で行われるため、まわりの人が気づきにくい傾向にあります。 また、モラハラの加害者となる人は自己顕示欲が強い人が多く、まわりの人に「才能がある」「優秀だ」と思われたいと考えていたり、実際にまわりからそのような評価を受けていたりすることも多いので、まわりの人に相談しても「まさかあの人が」と理解してもらえないこともあります。 このような時、被害者の方は孤独な状態に陥り、「私が悪い」「私が間違っている」と考えてモラハラを我慢しようとすることがあります。 その結果、モラハラがエスカレートして、ますます状況が悪化する場合がありますので、お一人悩まれずに当事務所にご相談ください。