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親権問題・養育費

未成年のお子様がいるご夫婦の離婚

未成年のお子様がいるご夫婦が離婚する場合、次の4つの問題が考えられます。

お子様の親権者

協議離婚をするにあたっては、ご夫婦のどちらがお子様の親としての権利を持つ「親権者」となるか定めなければいけません。
離婚届には親権者についての記入欄がありますので、これが記入されていないと受理されません。
そのため、ご夫婦間で離婚の意志が一致していても、親権者が決定していなければ協議離婚することはできません。

 

お子様の養育費

お子様の養育費は、慰謝料や財産分与と根本的に異なります。
ご夫婦が離婚しても、お子様にとって父親・母親であることに変わりはないので、扶養の権利と義務が続きます。

 

お子様の氏・籍

お子様の氏・籍は、両親の離婚によって直接的な影響を受けることはありません。
旧姓に戻った母親が親権者となり、新しい戸籍を作った場合でも、そのままその戸籍に入るというわけではありません。
お子様の氏を変更したい時には、家庭裁判所に変更許可の申立を行って許可を受ける必要があります。

 

お子様との面会交流権

離婚後、お子様を養育していない親が、お子様のところに訪問したり、しかるべき場所で面会したり、電話などの方法で接触する権利を「面会交流権」と言います。
民法上は明文化された規定はありませんが、家庭裁判所では面会交流権の申立も認めています。

親権問題

親権者の決め方

親権者の決め方

親権者が問題となるのはお子様が未成年の場合だけで、成人の場合には問題になりません。親権は「身上監護権」と「財産管理権」の2つに分けられます。

身上監護権とは、お子様の身のまわりの世話、しつけ、教育など、法の定めている身分行為の代理人となることです。
財産管理権とは、お子様が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要がある時に、お子様に代わって財産の管理をすることです。

基本的に親権者はご夫婦の話し合いによって決定されますが、話し合いがまとまらなかったり、夫婦関係が破綻していて話し合いができなかったりする場合などには、家庭裁判所に親権者指定の調停の申立をし、調停または審判で決定することになります。
なお、親権者の指定は、離婚調停の申立と一緒にすることができます。

調停や裁判で重要視されるポイント

調停や裁判において親権者を決定する時には、「お子様の健全な成長のために、どちらの親の元で育つのが好ましいか」という点が重要視されます。
例えば、一般的に親権は母親側が取ることが多いのですが、母親が育児放棄していたり、虐待したりしていると、「健全な成長のために好ましい」と判断されずに、親権が認められないことがあります。

親権問題は当事務所にお任せください

親権問題は当事務所にお任せください

例えば、母親がお子様を連れて別居している状態で、父親が親権を取りたい場合には、父親の方が「お子様の健全な成長のために好ましい」ということが言えるのかどうか、よく事情をおうかがいした上で、十分な育児ができる環境が整っているかどうかを確認します。

昼間お仕事をされているのであれば、幼稚園の送り迎えなどをご両親(お子様の祖父母)がやってくれるなど、育児環境が整っているかどうかを確認し、整っていないようであれば、その環境作りをお手伝いします。
そうして十分な育児のための環境を整えることで、親権が認められやすくなります。

こうしたケース以外でも、親権問題でお悩みであれば、一度お気軽に当事務所までご相談ください。

親権の取得をご希望の方へ

お子様の親権の取得をご希望であれば、配偶者と別居する時には、可能な限りお子様を手放さないようにしてください。

調停や裁判で親権者を決める時の基準の1つに、「継続性」というものがあり、これは、その時点でお子様を養育・監護している親を優先するという考え方で、親権を争う上で非常に重要なポイントとなります。
このように、ご相談頂くタイミングによっては不利な状況となってしまっている場合もありますので、親権の取得をご希望であれば別居前などの早期にご相談ください。

養育費

養育費の決め方

養育費の決め方

養育費は、基本的に離婚するご夫婦の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらない時には、調停や裁判などで金額が決まります。

具体的な負担額や支払い合方法などが問題となりますが、ご夫婦それぞれの収入、財産、お子様にこれまでかかった費用などを考慮して決めることになります。
養育費には算定表があり、通常、この表にあてはめて金額が算出されます。

養育費が支払われない時には

離婚した配偶者が養育費の支払いを約束していながら、その約束を守らない時などには、一度当事務所にご相談ください。
家庭裁判所に養育費請求を申立て、支払いを命じる調停調書であったり、判決を取ったりした上で、相手側の財産を差し押さえるなどして未払いの養育費を回収します。

 

離婚した配偶者が再婚した時には

現在、養育費を支払っているが、離婚した配偶者が再婚して状況が変わったという方は、一度当事務所までご相談ください。

元配偶者の再婚相手の収入状況などから養育費の金額を見直し、減額の調停を申立てることが可能です。
その結果、実際に減額するケースもありますので、お気軽にご連絡ください。