慰謝料
慰謝料とは
離婚にともなう慰謝料とは、配偶者の不倫やDVなどの有責行為により、離婚を余儀なくされたために被った精神的苦痛に対して支払われる損賠賠償のことです。
慰謝料が発生する主な原因には、不倫やDV以外にも、モラハラ、性行為の拒否(セックスレス)などもあります。
ただし、有責行為の程度によっては慰謝料が請求できないケースもありますので、お悩みの方は一度当事務所までご相談ください。
慰謝料が認められるケース
- 不倫・浮気(不貞行為)
- DV(配偶者への暴力行為)
- 生活費を渡さないなど、配偶者としての義務をはたしていない
- 性行為の拒否(セックスレス)
慰謝料が認められるためには、DVやモラハラなどの違法行為や、不倫などの不貞行為があることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、配偶者の行為が違法と言えない場合などには、慰謝料の請求は認められません。
また、性格の不一致や価値観の相違などが離婚原因である場合も、慰謝料を請求することはできない場合がほとんどです。
慰謝料の相場
慰謝料は婚姻期間、年齢、未成年のお子様の有無などの基準が設けられており、それらを基に決定されますが、通常、100~300万円程度が相場だとされています。
ただし、ご夫婦の事情によって金額が変動する場合もありますので、詳しくは当事務所までご相談ください。
請求できる慰謝料の金額の目安などをご説明させて頂きます。
離婚にともなう慰謝料請求の時効は3年です
離婚にともなう慰謝料の請求は3年で時効となりますので、その前にご相談ください。
離婚成立後3年を過ぎると、原則、慰謝料を請求することはできなくなります。
ご相談時に時効が迫っている場合には、慰謝料請求訴訟を裁判所に提起するなどの中断手続きを行います。
離婚が成立する日
協議離婚の場合
市町村役場に提出した離婚届が受理された日をもって、離婚成立となります。
調停離婚の場合
家庭裁判所で調停が成立した日をもって、離婚成立となります。
裁判離婚の場合
家庭裁判所の判決が確定した日をもって、離婚成立となります。
ご相談者様のご希望に即した解決を目指します
「できるだけ慰謝料をたくさん受け取りたい」「請求する慰謝料の金額を減らしてもいいから、スムーズに離婚問題を解決したい」など、ご相談者様によってご希望になる解決の形は様々です。
離婚にあたって定めなければいけないこととして、慰謝料以外にも、養育費、親権、面会交流、財産分与などがありますが、それらのうち、何に一番重きを置いているのかを聞きとって、よりご希望に即した解決を目指します。
できるだけたくさんの慰謝料を受け取りたいとお考えであれば、相場よりも高い金額の請求が可能かどうかを検討したり、離婚問題の早期解決をご希望であれば、それに応じたサポートを行ったりするなどして、ご相談者様が一番望んでいることが達成できるように全力を尽くします。