※財産分与、慰謝料など財産給付をともなう時は、実質的な経済的利益の額を基準として、民事事件の着手金および報酬料金の規定により算定された着手金および報酬金の額以下の適当妥当な額を加算して請求します。
収入印紙代、郵便切手代、記録の謄写費用、交通費等、委任事務処理に要する費用等を実費としてご負担して頂きます。残高については、事件終了時に清算致します。