不倫相手が配偶者と別居しているなど、不倫前から婚姻関係が破綻していた場合には、特別な事情がない限り、慰謝料を支払う義務はないとされています。
ただし、別居していたからといってすぐに婚姻関係が破綻していたと判断されるわけではありませんし、ご自身が婚姻関係の破綻を認識していたという客観的な裏付けが必要となります。
また、どの時点で婚姻関係が破綻していたのかも争点となります。
これらの事実関係を整理して、不倫前の婚姻関係の破綻を抗弁するのは容易ではありませんので、弁護士の力を借りられることをおすすめします。
弁護士が介入することで、慰謝料の支払いを免れたり、交渉の中で適正な金額に抑えられたりする場合があります。